小規模事業者持続化補助金
不正行為にご注意ください
「キャッシュバック」「キックバック」「実質”無料”」などは不正行為の可能性があります
このような勧誘には要注意!
不正行為について
持続化補助金において、以下の行為はすべて不正であり、犯罪です。
不正行為と判断した場合、交付決定取消、補助金の返還請求等を行います。
1.勧誘業者に委託した費用を後日返金または減額される、といったキャッシュバック行為
その他営業先への紹介料と称して第三者から「紹介料やコンサル料等」を受け取る。
2.補助対象者以外が補助事業者の名義で申請手続きを代理で行う行為
補助対象者がGビズID(法人・個人事業主向け共通認証システム)等を他者に共有し、申請マイページの開設やその後の交付申請における手続き等を行わせる。
3.補助金で申請した購入物が実際には納品されていない、補助事業が実際に遂行されていない行為
- 申請書では業務用冷蔵庫の購入を計画していたが、実際には購入も納品もされていなかった。
- 補助金を使って広告宣伝を行う計画だったが、チラシ作成や配布など一切の広報活動が実施されていなかった。
4.同じ内容で国から他の補助金や助成金を受給する行為
1.持続化補助金で申請した店舗改装費について、同一の改装工事で事業再構築補助金も受給していた。
5.補助事業者として不適切な行為
補助金の受給要件を満たすため、従業員を過少申告するなど企業実態を偽装して申請する。
補助金の不正受給等の不正行為に対する処分について
持続化補助金事務局は不正行為等の調査を行っております。
補助金の不正受給等の不正行為があった場合には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(以下「補助金等適正化法」とする)に基づき、
交付決定取消、補助金の返還請求、不正の内容の公表、さらには法令に基づく罰則(5年以下の懲役または100万円以下の罰金)を受ける可能性があります。
不正行為について
小規模事業者持続化補助金(以下「本補助金」といいます。)では、以下の行為はすべて不正であり、発覚した場合には、補助金の交付決定取消・返還命令(加算金徴収含む)、不正内容の公表、
さらには法令に基づく罰則(5年以下の懲役または100万円以下の罰金)を受ける可能性があります。
- 過去に本補助金等で実施した事業と実質的に同一内容の事業を申請し、異なる事業であると虚偽申告した場合
- 補助事業に関する帳簿、証拠書類、報告書等において、虚偽の記載・申告を行った場合
- 補助対象経費の支払いや事業実施の事実がないにもかかわらず、虚偽の請求を行った場合
- 過去、中小企業生産性革命推進事業にて実施した「小規模事業者持続化補助金」の公募で採択を受け、実施した補助事業と重複して同一内容で交付を受けた場合
- 補助対象事業の実施主体である申請者本人以外が、実質的な申請行為・事業実施を行っていた場合
- 取引先(委託先・外注先)との関係において、不明瞭な取引や、実態のない取引を行った場合
立入調査について
本補助金では、事務局または会計検査院が、事業実施中または事業終了後に実地検査・帳簿調査を行う場合があります。
この際、立入調査に正当な理由なく応じない場合や、調査において違反行為が判明した場合には、以下の措置が講じられます。
- 補助金交付決定の取消
- 交付済み補助金の全額返還命令(加算金付き)
- 不正行為の公表
- 関係機関(国・地方公共団体・警察等)への通報
- 三万円以下の罰金
また、補助事業者は補助金に係る帳簿書類、証憑等を、補助事業終了後5年間保管し、求めに応じて速やかに提示できるようにしておく義務があります。
補助金の不正受給等の不正行為に対する処分について
補助金の不正受給等の不正行為があった場合には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(以下「補助金等適正化法」とする)に基づき、以下のとおり厳正に対処されます。
- 補助金の申請者(手続代行者含む)が補助金事務局に提出する書類には、いかなる理由があってもその内容に虚偽の記述があってはなりません。「補助事業等の成果の報告をしなかった」場合や「虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした」場合には、3万円以下の罰金に処せられます。(補助金等適正化法第31条第2項、第3項)
- 「偽りその他不正の手段により」補助金の交付を受けた場合は、「5年以下の懲役」もしくは「100万円以下の罰金」に処し、または併科されます。(補助金等適正化法第29条第1項)
- そのほか、不正の内容に応じて、交付要綱等に基づき、補助金の交付決定の取消、返還命令、不正の内容等の公表といった処分が科されることがあります。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)